消費者との信頼づくりと確実な対面による周知の徹底あとは全てコンピューターにおまかせ。
プロパン業界の二極分化が進むなかでの技術的に高度な保安レベルが要求されます。
調査票入力画面新液石法での調査票入力 ![]() |
販売店別情報(委託件数及び銀行口座名)画面販売店別の委託件数の掌握ができます ![]() |
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保安台帳(点検周知履歴)画面保安台帳依託の場合 ![]() |
保安台帳(消費設定)画面保安台帳依託の場合 ![]() |
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調査料名、単価、手当登録画面調査員に対する手数料計算ができます ![]() |
販売店別調査料、部品交換手数料、年間集計画面販売店別、調査料、部品交換手数料、年間管理ができます ![]() |
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調査員別点検調査明細画面担当者別の調査判定、調査種別、部品交換取付等ができます ![]() |
調査員別点検予定一覧画面調査員別点検期限により予定をたてる ![]() |
1. 供給開始時点検、調査
(供給開始時の供給、消費設備の点検調査の業務)
供給設備の点検
毎月1回又は容器の交換時に行う点検のサイクルは従来どおりであり、現行の2年に1回以上の点検サイクルが「4年に1回」以上に延長、連絡措置として平成9、10年は2年点検、平成11年、12年、13年は3年点検を行い、平成14年からは4年点検。
消費設備の調査の方法
2年1回以上のサイクルが供給設備と同様に原則として「4年に1回」以上に延長、又、調査をする資格者やサイクルの延長にあたっての連絡措置は原則として供給設備と同様。
2. 容器交換時等点検
(毎月1回又は容器交換時に行う点検業務)
3. 定期供給設備点検
(供給設備点検1、2、以外に行う保安業務)
4. 定期消費設備調査
(消費設備の調査1、以外の保安業務、再調査は除く)
5. 周知
(一般消費者等へ周知する業務)
周知業務について
(1)1年に1回以上----湯沸器と風呂釜が密閉式又は立消え安全装置、不燃防のない消費者
(2)2年に1回以上----(1)以外の消費者であり、消費先の燃焼器の種類を把握する必要がある
6. 緊急時対応
(消費者から災害の発生時の通知に対する迅速な措置業務)
緊急時対応の要件
(1)保安機関の事務所ごとに常時一般消費者等2万戸当り1人以上の有資格者が配置されているもの有資格者のうち、半数以上は第2種販売主任者免状の交付を受けた者、又は設備免状の交付を受けた者とします
(2)販売業者から保安業務の実施を受託した一般消費者には、原則として30分以内に到着し、所要の措置を行なうことができる体制を確保することとする
7. 緊急時連絡
(集中監視システム等により情報収集し、保安機器へ対応連絡業務)
1. 一般消費者の氏名又は名称と住所、法人の場合はその代表者の氏名
2. 委託にかかわる保安業務の範囲と期間、実施方法
3. 保安業務の実施結果を販売事業者に連絡する方法
4. 委託した一般消費者等が変更した場合の連絡事項
5. 委託する供給設備又は消費設備について、LPガスによる災害が発生するおそれがある場合の連絡事項












